2016.10.07 Fri 更新

母子手帳ってどうやってもらうの?気になるタイミング、もらい方をまとめました。

お薬と同じように病院でもらえると勘違いしている方が意外と多い「母子手帳」。 では、病院でもらえないのなら、いつ、どのようにして、どこでもらえるのでしょうか? 今回は「母子手帳をもらうタイミングともらい方」についてご紹介します!

赤ちゃんの経過が安定した後から

妊娠8週程度になると、妊娠自体が安定してきます。
そうなると、産院の医師などから「次は母子手帳をもらってきてね」と言われることがあります。
早ければ8週ほどで言われることもあります。母子手帳は母子の健康を管理するための大切な手帳です。
自治体ごとの無料券などが交付されることがあるので、指示を受けたらすぐにでも、もらった方が良いかもしれません。

医師に「もらってきて」と指示を受けてから

妊娠がわかったら、すぐにでも手に入れたいと思いますが、もらうタイミングというものがあります。
タイミングは以下の通りだと言われています。

もらうタイミング

必要書類と一緒に「妊娠届出書」を提出する

母子手帳のもらい方

母子手帳のもらい方は、自治体などによって違う場合がありますが、一般的に、自分の住民票がある自治体の役所で交付されます。
中には保健センターでも交付可能な自治体もあるので、事前に確認しておくと楽かもしれませんね。
住民票がある住所と、住んでいる住所が異なっていても、交付は住民票がある自治体での交付になります。
また、母子手帳と共に交付される助成なども交付自治体のものです。
住んでいる住所と住民票の住所が違う場合は、注意してくださいね。

どこでもらえるの?

赤ちゃんの心音が確認できるまでというのは、妊娠自体が不安定な時期です。
赤ちゃんに、万が一のことがあった時、母子手帳が残っていることで悲しみが長く続いてしまいます。
赤ちゃんが順調に育ってきて、心音が確認できるぐらいに安定してからもらうようにしましょう。

自治体によっては、委任状があれば家族でも母子手帳をもらうことが出来る場合もあります。
もちろん、母子手帳と一緒に、妊婦健診受診票をもらうことが出来ます。
その他にも、自治体によっては保健指導や妊娠・育児相談、マタニティーマークなど様々なものがあります。
代理人をお願いする場合は、もらい忘れなどがないように前もって確認しておいてくださいね。

代理人でも手続き可能

また、母子手帳をもらう際に必要な妊娠届出書のフォーマットは、自治体によって若干ですが、違いがあります。
妊娠届出書は、妊娠週数や出産予定日などを記入して提出するものです。
医療機関の証明欄はありませんので、本人が直接役所に出向いて用紙をもらって記入します。

母子手帳の交付には、「妊娠届出書」を役所に届け出ないといけません。
自治体によっては、病院などで記入してもらう妊娠証明書が必要になることもあります。
自治体ごとに、必要な書類は違うため、下調べをしておきましょう。

いつから使うの?

いかがでしたか?
妊娠すれば必要になる母子手帳は、どうやってもらうのか、最初は戸惑うかもしれませんが、トラブルが起きた時の対処をする際、重要な情報源になるものです。交付されたら、出来る限り持ち歩くようにしておいてくださいね。

交付してもらった母子手帳は、赤ちゃんの成長を記録していく手帳として使い続けていくものです。
一般的には、母子手帳を交付される際に一緒に交付される「妊婦健康診査受診票」を使用する一回目から使うとされています。
また、詳しく時期で説明すると、母子手帳をもらってくるよう言われるのは、一般的に心拍が確認出来てからの8~10週です。
最初の頃の健診は4週ごとが一般的です。そのため、12~14週あたりが「記念すべき1行目」と考えておいてくださいね。

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