各市区町村の役場で出生届を取得できます。
しかし、出産した産院で用意してもらえることがほとんどですので、その場合には、産院から渡された用紙に必要事項を記載して提出すればOKです。
出生届はどこでもらえる?どこに提出する?
出生届は24時間受付してもらえますので、通常の開庁時間以外にも提出ができます。
また、出産から14日目が閉庁日だった場合には、期限は翌開庁日までになります。
出生届は、子どもが生まれたことを戸籍に登録するための重要な書類です。
出産の当日を含めて14日以内に市区町村の役場に提出します。
出生届の提出期限
子どもの名前がどうしても決まらないときには、出生届の名前の欄を空欄のまま提出することもできます。
しかし、戸籍上に「名前は未定」という記録が残りますので、できるだけ使わないようにしましょう。
記入した理由が正当でないと判断された場合には5万円以下の過料を請求されることもありますので、出産前からしっかりと準備をしておき、提出が遅れないようにしましょう。
提出期限が過ぎても出生届の提出は可能です。
しかし、3ヶ月以上経過してしまうと、「戸籍届出期間経過通知書」に提出が遅くなってしまった理由を記載して簡易裁判所での審査を受ける必要があります。
提出期限が過ぎてしまったときには?
出生届を提出できる場所は、親の本籍地、親の所在地、子どもの出生地にある市区町村の役場で、全国どこの市区町村役場でも受け付けてもらえます。
しかし、万が一の手違いでの再提出があるかもしれませんし、児童手当や乳児医療証などの手続を同時に行ったほうが手間が少なくて済みますので、親の居住地で提出するのがオススメです。
届け出の時には何が必要?
両親がどうしても提出できない場合には、法定代理人や出産に立ち会った医師や助産師に届け出をお願いすることもできます。
事前に代理人が提出しても問題がないかどうか、役場に確認しておくようにしましょう。
出生届の提出は両親のどちらかが行います。
母親は三度の回復時期だったり、子どもの世話が会って外出できなかったりするので、父親が提出するのが一般的なようです。
誰が提出する?
・出生届
・出生証明書
・届出人の印鑑
・届出人の身分証明書
注意点
これらに加えて、出生届の提出と一緒に児童手当や乳児医療証の手続を行う際には、居住地の市区町村役場に届け出を行い、健康保険証や預金通帳なども必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
明らかに誤りであるときには訂正することができますが、複雑な手続が必要になりますので、慎重に記入して確認してから提出するようにしましょう。
出生届に記載した名前の漢字などが間違っていた場合でも、登録できる表記の場合にはそのまま受理されます。
性別が間違ってしまった場合にも同様に登録されます。
また、その他の間違いも受付時に気づいてもらえない場合には再提出が必要になります。
記入後の確認は何度か行うようにすると安心です。
まとめ
記載できる場所は記載しておく、名前の候補を考えておく、持参物や必要な手続を確認しておくなど、事前に準備しておくようにしておきましょう。
子どもが生まれたことを戸籍上に登録するために重要な出生届は。
出産日を含めて14日と聞くと余裕があるように思いますが、産後の慣れない生活や赤ちゃんのお世話でバタバタしてつい後回しにしがちなものです。