2016.11.18 Fri 更新

出産手当金って何?対象者と申請方法についてまとめてみました

「出産手当金」という制度を聞いたことありますか? 出産手当金とは、産前産後でも、ママが安心して休養できるようにするための制度のことです。 意外と知らない方が多い精度ですが、働くお母さんの強い味方になる制度なので、産休に入る前に申請方法等を確認しておいてくださいね。 今回は「出産手当金」についてご紹介します!

健康保険に1年以上加入している

全ての妊婦さんに適用される制度ではありません。
自分が適用されているかどうか、ここでチェックしてみてください。

出産手当金の対象者

仕事をしている方が出産する場合、出産予定日前の42日間と出産後の56日間は仕事を休みすることになるかと思います。
この約3ヵ月の間は収入がないため、生活が苦しくなってしまうことも珍しくありません。
「出産手当金」は、出産のために仕事を休み、給料を受けられないときお給料が出ない産前産後の生活を支えるための制度です。この制度のおかげで産前産後でも安心して休養することができるようになりますよ。

出産手当金って何?

出産予定日と出産日が違う場合は?

出産手当金の受給要件には、「出産日または出産予定日より42日以内(多胎の場合は98日)に退職をしていて、退職日に労務についていないこと」というものがあります。
つまり、出産(予定)日の42日(多胎の場合98日)より前に退職している場合、退職日に出勤している場合は支給されないのです。出産退職を考えている方は注意してください。

産手当金は「出産のために仕事を休み、給料を受けられないとき」のためのものです。
退職日に出勤した場合は、受給要件を満たしていないということになるので受け取ることができません。

退職日が出産(予定)日の42日以前で、退職日に出勤していない

フルタイムで働く正社員だけと勘違いをしている方が多いですが、契約社員や派遣社員、パートの方でももらうことができます。
健康保険に加入していない場合は、フルタイムで頑張って働いていたとしても受け取ることができません。
また、国民健康保険に加入している場合も受け取ることができないので、注意しましょう。

出産が予定日よりも遅れた

出産が予定日よりも早まった場合は、支給期間が短くなります。
予定日より3日早く生まれた場合、早まった分の3日間は出産手当金の支給対象外になります。

出産が予定日よりも早まった

出産予定日と実際に出産した日が違うことはよくあることです。
この場合、出産手当金の支給期間が変わるので、注意してくださいね。

出産が予定日よりも遅れた場合は、支給期間が長くなります。
予定日より3日遅く生まれた場合、遅くなった分の3日間はプラスして支給されます。

出産手当金申請の時効は、労務不能があった日ごとに、その翌日から2年とされています。
産休開始から2年以内に申請するようにしてくださいね。
出産手当金は産休が経過した日であれば申請することができるので、1日ごとの申請も可能ですよ。

申請期間は?

書類を提出してから、約1~2ヶ月後に一括で振り込まれますが、場合によっては、3ヶ月以上かかることもあるよです。
書類提出から振り込みまでは少し時間がかかるので、申請書や添付書類は早めに準備をしておくと安心ですよ。

振込はいつ?

申請方法は?

では次に、気になる申請方法について説明します。
手順のポイントは抑えておきましょう!

02.申請に必要な添付書類を用意する

産休に入る前に、勤務先の総務部や勤務先を管轄する社会保険事務所等から申請用紙をもらっておいてくださいね。
全国健康保険協会のホームページでダウンロードすることもできますよ。

01.出産手当金支給申請書をもらう

03.申請書に記入

申請するときには「申請書」「賃金台帳(または給与明細書)のコピー」「出勤簿(またはタイムカード)のコピー」が必要です。賃金台帳も出勤簿も産前産後の期間の分と産前休暇の前の1ヶ月分で、計4ヶ月分が必要になるので、注意してくださいね。
勤務先の総務部で出産手当金支給申請書をもらう際に、一緒にお願いすると出してもらえますよ。

手当の振込先の口座等を記入しましょう。重要な項目ですので、間違いのないようにしてくださいね。
医師や助産師の署名欄等もあるので、記入してもらうようにしてください。
雇用主の署名が必要な場合もあるので、そのときは勤め先にお願いしましょう。

04.提出

産休が終わった時点での申請になります。
産後57日以降に勤務先の総務部や社会保険事務所に提出してくださいね。
申請をする場所については、申請書をもらったところで確認しておいてくださいね。

手当の計算方法

手当がいくらなのか導き出す計算式は「標準報酬日額 × ( 2 ÷ 3 ) × 産休の日数」です。
まず、標準報酬日額は標準報酬月額を30(日)で割って計算しましょう。
標準報酬月額とは、毎年4、5、6月分の3カ月分のお給料を平均した金額のことを指します。

ここでひとつ注意点!この計算はあくまでも、「おおよそ」の金額です。
加入している保険や機関によって給付金額が前後します。目安として考えてくださいね。

いかがでしたか?
出産前後は収入が無くなるので、出産手当金は働く女性にとっては嬉しい制度ですね。
仕事と子育てを両立する女性が知っておきたい手当のひとつですよ。

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