2017.03.08 Wed 更新

未熟児養育医療制度って何?気になる対象者と申請方法についてまとめました。

身体が小さい「未熟児」として生まれた赤ちゃんは、身体の機能が未熟であることが多く、新生児集中治療室(NICU)で入院をして治療を受けなければならないことがほとんどです。 入院をするとなると気になるのは入院費と治療費です。一体いくらになるのやら…。 ですが、条件を満たしていれば入院費や治療費を国が助成してくれる制度があるとご存知ですか? 今回は「未熟児養育医療制度」についてご紹介します!

一般的な状況

未熟児養育医療制度の対象になる赤ちゃんは、医師が入院して養育を受ける必要があると判断した場合出生時の体重が2,000g以下である赤ちゃんです。
主に未熟児養育医療制度の対象となる赤ちゃんの症状は以下の通りです。
一部の自治体では対象外になる症状もあるので、注意してくださいね。

未熟児養育医療制度の対象

医師が体重が著しく低い、または呼吸器や循環器、消化器等で発育が遅く未熟な「未熟児」である赤ちゃんに対して、医師が指定の医療機関で入院および治療を受ける際に必要となる医療費を負担する制度が「未熟児養育医療制度」です。
住んでいる地域によって内容が多少異なり、保護者の所得によって受けることができる金額が変わる場合があります。
また、基本的に未熟児養育医療制度が受けられる期限は、出生日から1歳の誕生日の前日までです。

未熟児養育医療制度とは

生まれてから数時間以内に黄疸が見られたり、黄疸がとても強く現れているため、入院治療が必要だと医師が判断した場合、対象になります。

黄疸

赤ちゃんが自信で体温を34度以上を維持することができず、保育器等の人工的なサポートを必要とする場合、入院治療が必要だと医師が判断した場合、対象になります。

体温

四肢や首等の動きに不安な部分や異常な部分が確認され、痙攣等の症状が見られるため、入院治療が必要だと医師が判断した場合、対象になります。

強いチアノーゼやチアノーゼの発作、呼吸数の異常、出血がしやすい等の異常がある場合、医師が入院治療が必要だと判断した場合、対象になります。

呼吸器・循環器

生後24時間以上排便がなかったり、生後48時間以上嘔吐が続いていたり、嘔吐物に血が混じっている、もしくは、血便が確認される等の異常がある場合は、消化器系が正常に機能していない可能性あります。
このような異常が確認され、医師が入院治療が必要だと判断した場合、対象になります。

消化器

未熟児養育医療制度の申請方法

申請の流れ

一般的な流れや期日、必要な物は自治体によって異なる部分があるので注意してくださいね。
病院や自治体の窓口によって確認されてから手続きを行うようにしましょう。
未熟児養育医療制度の申請方法は以下の通りです。

申請期限

病院で意見書を記入してもらい、住んでいる自治体で手続きを行いましょう。
提出先は、住んでいる地区によって市区町村の役場窓口や保健センターで変更があるので、事前に調べておいてくださいね。
意見書を基に給付対象であるか審査され、審査に通った場合、医療券を受け取ります。

自治体によって異なります。ですが、なるべく早くに申請しましょう。
生まれてから2週間以内と期限を定めている地域もあるので注意してくださいね。

申請書類

申請には、家族全員分の所得を証明する「所得証明書」や赤ちゃんの「健康保険証」、印鑑、個人ナンバーも必要になります。
生活保護を受けている場合は「受給証明書」も用意しておきましょう。

必要なもの

自治体によって必要な書類が違いますが、必要な書類は「養育医療意見書」「養育医療費給付申請書」「世帯調査書」だとされています。
「未熟児養育医療費給付申請書」と「世帯調査書」は自分で記入し、「養育医療意見書」は担当医に記入してもらいます。

いかがでしたか?
未熟児養育医療制度は出生届を提出して健康保険に加入している必要があります。
また、行政によっては手続きが遅れると補助が受けられない、指定の病院でなければ補助が受けられない等の条件もあるので、注意してくださいね。
提出期限も自治体によって異なります。
赤ちゃんが産まれて医師から診断がおりたら、すぐに手続きの準備をはじめるようにしましょう。

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