チャイルドシートの着用義務は理解できたと思います。
ここまできっちりと決まりがある訳ですから、当然使用していない場合は法律違反になります。
違反すると違反点数が1点加算されます。罰金は発生しません。
罰金がないということで、少し大きくなってきたら使用しない人も多いのですが、安全の為、必ず使用するようにしてください。ただ使用義務が免除されることもあります。それは以下のようなケースです。
チャイルドシートの法律違反について
なぜなら、車のシートベルトは身長140cm以上を対象に作られていますので、140cm未満の子が使用して、万が一が起きた場合、首の骨などを折る可能性があります。
ですので、6歳以上で140cm以上になった時にチャイルドしーとは外すようにしましょう。
では、6歳を過ぎたらチャイルドシートは必要ないのでしょうか?
実はそういう訳ではないんです。
6歳以上でも、身長が140cm未満の子は、チャイルドシートを推奨します。
道路交通法第七十一条の3項には「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転させてはならない」と定められており、幼児を車にのせる時は、チャイルドシートが義務づけられています。(道交法でいう”幼児”とは、6歳未満の者のため、6歳未満のが乗車する際は、必ずチャイルドシートを使用するようにしましょう)
チャイルドシートの義務年齢は何歳までなのか
チャイルドシートはいつから可能?
などです。しっかりと適切な判断ができるように、着用義務が免除されるケースを把握してきましょう。
・車の構造上、座席にチャイルドシートを固定できない
・車の大きさ上、シートそ設置してもそれ以上に乗車する子どもの数の方が多い
・子どもの体型が肥満気味で、チャイルドシートが体に合わない
・バスやタクシーなどの公共の交通機関を使用する際
・緊急のトラブルで病院や警察に向かっている時
いかがだったでしょうか。
チャイルドシートは体の動きが制限されるので、座ることを嫌がる赤ちゃんも多いです。
あまりにも嫌がるとついつい膝の上に乗せたくなると思いますが、そこで乗せてしまうと万が一のことが起きた時に、危ないので必ずチャイルドシートに乗せるように徹底してください。
あまりにも嫌がる場合はおもちゃやお菓子で気をひかせて座らせてあげてください。
赤ちゃんが車内で不安定な状態だと、ドライバーも気が散りますので安心してみんなでおでかけできるようにしてくださいね。
最後に
厳密にはチャイルドシートは新生児にも着用義務があります。
体が未熟な新生児をチャイルドシートに乗せるのは不安を感じるかもしれませんが、抱っこよりもチャイルドシートの方が確実に安全なので、必ず乗せるようにしてください。
チャイルドシートには乳幼児用もありますので、しっかりと月齢や年齢に合わせて購入するようにしましょう。