2016.10.27 Thu 更新

出生届の書き方。嫡出子と非嫡出子って何?

出産という大仕事を終えてホッと一息。しかしその後は、事務的な手続きにいそがしくなります。最初にしなければいけないのは赤ちゃんの出生届です。今回は出生届の項目の書き方を詳しく調べてみました。

出産届の記入は用紙の左半分になります。
右半分は病院などに記載してもらう「出生証明書」です。
出生届の記入項目には次のようなものが有ります。

出生届の書き方

出生届とは、赤ちゃんを戸籍に登録する手続きです。
受理されることで父母の戸籍に赤ちゃんの名前が記載されるようになります。
用紙は住んでいる自治体の役所窓口でもらえますが、病院によっては用意してくれている場合もあります。最近では各地方自治体のサイトから用紙をダウンロードすることもできるようです。
出生届は出生日から14日以内に届ける必要があります。

出生届とは?

3)受理送付発送先

出生届を提出する市区町村名を記入します。例:「東京都港区」

2)市区町村長名

出生届を市区町村の戸籍課に提出する日付を記入します。
赤ちゃんが生まれた日ではないので注意してください。

1)出生届出日

5)父母との続き柄

赤ちゃんのフルネームを記入します。
戸籍に登録されるため、きれいな字で書きましょう。
旧字体などに注意してください。

4)子の氏名

ここは空白でかまいません

続き柄とは赤ちゃんと父母の関係のことです。
「嫡出子」「嫡出でない子」のどちらかを選択します。
嫡出子とは婚姻関係がある相手との間に生まれた子どものことです。
嫡出でない子(非嫡出子)は婚姻関係がない相手との間に生まれた子どものことです。

6) 生まれたとき

性別の欄にチェックマークを入れ、その左横には男女何番目の赤ちゃんにあたるのかを記入します。
長男・長女の場合は「長」、次男・次女「二」、三男・三女の場合は「三」となります。

この項目には注意しなければいけないことがいくつかあり、例えば、離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんは「嫡出子」になります。
女性が不倫出産をしてしまった場合も離婚後300日を経過していなければ、生まれてきた赤ちゃんは婚姻関係がある(あった)夫の嫡出子ということになります。

7) 生まれたところ

赤ちゃんが生まれた生年月日と時間です。
病院などが出生証明書に記載してくれるので、その日付を書きましょう。
生年月日は和暦で書きます。

赤ちゃんが生まれた病院などの住所を記入します。
こちらも出生証明書に記載されていますので参照してください。

8)住所(住民登録をするところ)

上記の住所の世帯主の名前を書きます。

9)世帯主の氏名

通常はママ・パパと同じ住所になります。
正式な書類ですので住所は住民票に書かれている住所地と同じ書き方にしてください。
たとえば「◯◯2丁目300番地」を「◯◯2-300」などと省略して書いてはいけません。
アパート・マンションなど建物名が住民票に記載されている場合も書かなければいけません。

世帯主と赤ちゃんの関係をを書きます。
世帯主が赤ちゃんのパパ・ママであれば「長男」「長女」などとなり、祖父母が世帯主であれば「孫」になります。

10)世帯主との続き柄

11)父母の氏名/生年月日

嫡出子の場合は父母の氏名・生年月日・満年齢、非嫡出子の場合は母方のみを記入します。

12)本籍

嫡出子の場合は父母の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。
非嫡出子の場合は母のものを記入します。
赤ちゃんの母が戸籍筆頭者になっていないときは新しい戸籍が作られます。

13)同居をはじめたとき

結婚式をあげたとき、同居を始めたときのいずれかの早い方の年月を記載します。

14)子が生まれたときの世帯のおもな仕事

該当するもの1つを選んでチェックします

15)父母の職業

国勢調査のある年(5年毎)の4月1日から翌年3月31日の間で出産をした場合に記入します。(次の国勢調査は2020年です)
専業主婦の場合は無職と記入します。

16)その他

非嫡出子で母が戸籍の筆頭者になっていないときは、母が筆頭者の新しい戸籍が作成されます。その場合にこの欄に本籍地を記載します。

17)届出人

出生届を提出する人のことで通常は父か母ですが、届出人の署名捺印があれば、他の人でも提出できます。

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