2016.12.11 Sun 更新

実際いくら位もらえるの?子供の給付金のことについて

子供の頃は、なにかとお金がかかります。出産は嬉しいことですが、子供が成長していくに連れて発生すお金も多くなっていきますので、これからのお金のことも、しっかりと考えておく必要があります。でも、調べてみると自治体や健康保険などでもお金をもらえることもあるんです。そういった事を知らないと損しますので、しっかりと調べておきましょう。ここでは、そんな赤ちゃんにかかるお金についてまとめてみました。

健康保険などから出産一時金が貰えることを、あなたは知っていますか?
金額は原則子ども一人につき42万円、双子の場合は84万円が支給されます。
しかし、ケースによって金額が変わる場合があります。

出産一時金

お仕事をされているお母さんの強い味方となるこのお金。
産休の期間のお給料を補償してくれます。全額ではありませんが、標準報酬日額の3分の2がもらえます。
予定日より遅れると、その分もらえますので、ちょっとお得になりますね。

出産手当金

もらえるお金について

医療費助成金

これは、児童を養育、つまり歳から中学校卒業までの子供を養育している人全員に、国から支給される手当です。
支給額は月額で3歳未満の児童1人につき一律15,000円。3歳以上、小学校就学までは10,000円、中学生は一律10,000円です。
しかしこの支給には所得制限がありますので、所得制限の限度額以上の世帯の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されるようになっています。

児童手当

一時金を貰う時は、申請用紙が必要で、出産した病院で証明してもらう欄があるので、入院時に忘れずに持って行くようにしてください。
現在では、退院時に手元にお金がなくても、医療保険組合などから出産育児一時金を支払ってもらえる仕組み等もあり、非常に便利になっていますので、予め確認しておくとよいでしょう。

それは、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象でない場合の出産では、一人につき40万4,000円となります。仮に悲しいことではありますが、流産してしまった場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給はされるんです。

最後に

1年間(1月~12月)にかかった医療費が10万円を超えた場合は、確定申告をすると税金が戻ってくる制度です。
妊娠・出産にかかった医療費以外も大丈夫ですので、もし1年間で10万円を超えた人は、確定申告の際に忘れないようにしましょう。
しかし、出産育児一時金や、生命保険からの給付金などは差し引かれた額で、さらに10万円を引いた額が、医療費控除の対象になりますので、注意してください。

医療費控除

これも便利な制度で、国や地方公共団体が医療費の一部、または全額を負担してくれるんです。
赤ちゃんの頃はなにかと病院へいくことが多いと思います。
そういった時に、病院の窓口で乳幼児医療証を見せると、医療費が最大で無料、または定額になるなどの制度を設けているんです。
乳幼児医療証は、出生届とともに赤ちゃんの健康保険の加入手続きをすると、まもなく自治体から送られてきます。
しかし、自治体によっては医療証が交付される月齢と所得制限の条件が細かく変わってきますので、しっかりとお住まいの地域の規約を確認しておきましょう。

いかがだったでしょうか。色んな制度があって、しっかりと活用すればそれなにの金額とサポートは受けられるんです。
しっかりと把握して、損しないようにしてくださいね!

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