2016.12.13 Tue 更新

子どもの認知届って?必要な書類は?認知することで何が起こる?

何かしらやむをえない事情で婚姻関係を結ばずに子どもを生むこともありますよね。 そんなとき、まず重視したいのが「子どもの認知」です。 母親と子どもは、子どもが生まれた時には親子関係ができますが、父親は、父親自身が「自分の子ども」だと認知しないといけません。 今回は「子どもの認知届に必要な書類」についてご紹介します!

親権

「認知すること」で、法律上の親子関係ができ、権利義務関係が発生します。
子どもの認知で何が起こる権利義務関係は以下の通りです。

子どもの認知で何が起こる?

結婚していない男女の間に生まれた子どもを、父または母が「自分の子どもである」と認める行為のことを指します。
一般的には、父が自分の子と認めることを言います。
口頭で「自分の子ども」と認めただけでは法律上の親子関係はありません。
法律上の親子関係を結ぶためには、認知届を提出しなければいけません。

子どもの認知って?

法律上の親子と認められるため、父親が死んだ場合に遺産の相続権が認められます。
以前は婚姻関係のある人との間に出来た子どもの半分しか相続できなかったのですが、現在では婚姻関係のある人との間に出来た子どもと同じ分相続できるようになりました。
負の遺産(借金)がある場合は、遺産放棄できます。

相続権が出来る

扶養義務ができることで、子どもが成人するまで、父親に養育費(教育費、食費、生活費等)を要求する事ができます。
また、子どもが成人した後に父親が困窮していた場合、父を助ける義務ができます。

扶養義務

親権が母にあることに変わりませんが、父親にも親権が発生します。
父と母の話し合いによっては、父親が親権者にすることもできます。

認知の種類

認知をするとその時点で父親欄に父親の名前が載ります。
子どもにとっては、父親がどんな人でも「父親」です。子どもが自分の父親に興味を持つことは多いようです。
父親の名前、どんな人間なのか、自分が実際に会ったり見たりして、自分で判断し、自分のルーツを知りたいと思うようです。

戸籍に父親の名前が載る

認知には種類が2つあります。
この「認知」によって届出人に届け出先や用意するものが違います。
違いをはっきり理解し、正しい認知届けを提出するようにしましょう。

届け出する子どもまたは父親の本籍地の市区町村役場に、「認知届」を用意してくださいね。
この際、届出人の印鑑・身分証明書を用意しておきましょう。
子どもが成人している場合は、子どもの承諾書を用意しておいてくださいね。
本籍地以外で提出する場合は、父親と子どもの戸籍謄本各1部ずつ用意してください。

任意認知とは、父親の意志で子どもを自分の子どもと認知することで、一般的な認知の方法です。
父親はいつでも認知をすることができ、提出日も父親が子どもを自分の子どもと認めた時に父親が提出します。
子どもが成人している場合は「子どもの承諾」が必要になるので、注意してくださいね。

任意認知

子どもやその母親、祖父母などが家庭裁判所に調停、裁判を起こし父親に対し、認知を求めるものを「強制認知」と言います。
調停の段階でDNA鑑定を行うこともあります。
任意認知は、父親が自主的に認知してされるものですが、「強制認知」は父親が子どもを認知しない時に、子ども、子どもの母親や祖父母などの直系尊属、法定代理人が提出します。

強制認知

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意して決めた家庭裁判所に、「認知調停申立書」「相手方の人数分の申立書の写し」「子ども、相手方の戸籍謄本」「子どもの出生証明書の写し、母の戸籍謄本」を提出します。
収入印紙代としての「手数料」と「予納郵便切手」も必要になるので、忘れないようにしてくださいね。
また、家庭裁判所で認知が確定した場合、10日以内に確定証明書を添えて認知届を市町村役場に提出しないといけません。

いかがでしたか?
悩んでいる場合は、身近の家族や友達、役所に相談してみてください。
また司法書士事務所などでも相談ができるので、お近くの司法書士事務所を調べて相談してみてください。
1人で悩まないでくださいね。

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