子どもが生まれた場所・父母の本籍地・届出人の所在地のいずれか1つにある市区町村の役所に提出するようにしましょう。
出生届の手続きを行えるのは両親、出産に立ち会った医師や助産師のみです。
海外で出産した場合は、出産した病院で出産証明書を発行してもらい、大使館、総領事館、もしくは日本の本籍地役場に提出します。
出生届の提出先
追完届の手続きを行うことで、戸籍に新たに名前を追記され、これから先、記録が残るようになります。
提出先や期限は必ず守るようにしてくださいね。
出生届の提出先と期限は以下の通りです。
出生届の提出先と期限
出生届は、住んでいる自治体の役所窓口やホームページでダウンロードして入手しましょう。
病院によっては出生届の用紙を用意してくれているところもあるので、事前に確認しておくと便利ですよ。
また、出生届にある「出生証明書」欄は、出産に立ち会った医師もしくは助産師さんに記入してもらう必要があるので、病院に用紙を持っていって、記入してもらうようにしてくださいね。
出生届はどこでもらう?
出生届の必要書類を提出するにあたって必要になる書類は、病産院で「出生証明書」欄の記載をしてもらった「出生届書」と届出人の印鑑、母子健康手帳を持参しましょう。
国民健康保険被保険者証に加入している場合のみ、国民健康保険被保険者証も持参してださいね。
出生届の必要書類
出生日より生後14日以内に、出生届を提出しなければいけません。
24時間いつでも受理はしてもらえるので、「生後14日以内」という期間は厳守してくださいね。
提出期限14日目が日曜日や祭日であった場合は、翌日に期限が延長されて、15日目が提出期限に変更になるので、焦らないようにしましょう。
大型連休前は、念のために役所が開いているかどうか、事前に確認しておいてくださいね。
また、海外で出産した場合は、生まれた日から3ヶ月以内に出生届を提出してください。
出生届の提出期限
子どもの名前に使用している漢字
出生届には分かりにくいものがあり、どのように書いたらいいか、よく分からないものがあります。
ダウンロードして印刷すれば書き直すことは可能ですが、その都度医師に「出生証明書」欄の記載をしてもらわなければならないので、出来れば1回で書きたいですよね。
出生届の書き方の注意点は以下の通りです。
出生届の書き方の注意点
子どもの名前で使用する漢字は、法律で決められています。常用漢字もしくは人名用漢字を使用しましょう。
この漢字が気に入っているから子どもの名前に使いたいと思っていても、常用漢字もしくは人名用漢字に入っていなければ使用できないので、注意してくださいね。
生まれた子の住所
「生まれたとき」の欄には、病産院の住所を書き出生証明書欄に記載されているものと同じ内容を書くようにしてください。
「生まれたところ」の欄には、病産院の住所、自宅出産した場合は、自宅の住所を書きましょう。
生まれたとき・ところ
届出人
子どもの住民登録をする住所を書きましょう。
基本的に、子どもの父と母が住民登録している、現在済んでいる住所を書きます。
勘違いしてしまいがちですが、窓口まで出生届を持ってきた人ではなく、父親か母親のことです。
正しく書くようにしてくださいね。
いかがでしたか?
産後はバタバタしてしまって、なかなか出生届を書く時間をとりにくいかもしれませんが、出生届は大事なものです。
先に書くことができるところは、早めに書いて埋めておくと便利ですよ。