2015.12.06 Sun 更新

続けられるか心配…そんなときの不妊治療助成金について

金額面での不安も大きい不妊治療ですが、国や各自治体ごとに実施されている助成金を受けられます。 お住まいの地区や各自治体によって準備されている助成金の内容が異なりますので、まずはお住まいの自治体に問い合わせて見ることをおすすめします。 金銭面の不安から妊活治療を諦める、中断しようとするその前に相談窓口を設けているところも多いので、まずは調べてみる、話してmいることが大切だと思います。

特定不妊治療とは

「特定不妊治療」とは体外受精・顕微授精・凍結胚移植などの高度不妊治療(生殖補助医療:ART)をさします。
つまり、ライフスタイルを変える、タイミング法で妊娠をするなどと違い、医療的な処置を行うことによって行われる不妊治療の事です。
この「特定不妊治療」は保険診療には含まれません。
また、医療費の控除は受けられますが、医療費として認められるもの、認められないものがあるので注意が必要です。
さらに、ほとんどが高額療養費制度の対象外なので、金銭面での負担は大きくなります。

助成金最高額は、1回につき15万円で、一年度あたり2回まで申請することができます。通算5年度まで申請が可能です。

特定不妊治療(体外受精や、顕微受精など)を行う夫婦に対して、治療費の一部を助成する制度です。
厚生労働省が実施しているものは、47都道府県どこでも受けることができます。
この他に、自治体が独自に助成制度を設けている場合もあります。
自治体によって様々ですが、厚生労働省の実施する不妊治療助成制度の上限額を上回った分を、いくらか補助するといった制度が多いようです。

特定不妊治療に対する助成金制度

対象者:一般不妊治療では、妊娠の見込みがないもしくは、極めて少ないと医師に判断された方。
法律上の夫婦。
夫婦の合計所得が、730万円未満。

【病院でもらう書類】
1.指定医療機関が発行した治療費の領収書
2.指定医療機関が発行した治療費の明細がわかるもの(3.で確認できる場合は省略可)

【保健所でもらう書類】
1.特定不妊治療費助成事業申請書
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書

申請に必要なもの

一般不妊治療費に対する助成金制度

・申請期限は、治療を完了した日と同じ年度内に行いましょう。
年度末に治療が完了し、申請をしたい場合は、最寄りの保健所に相談しましょう。
自治体によっては、「治療完了から3ヶ月以内」を期限として設けている場合もあるので、早めの申請をオススメします。

・申請を行えるのは、「治療が完了した」事が原則となります。
例えば、凍結胚移植を行う際に、移植の準備を進める途中の段階で、母体の体調不良などにより治療を打ち切った場合、それは医師の判断によって治療を中止しているので、申請のそれまでの治療にかかった費用に対して、助成金の対象になります。

注意点

【区市町村の役所で発行してもらう書類】
1.夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票:続柄の記載のあるもの)
2.戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本:1.で確認できる場合は省略可)
3.夫婦それぞれの前年の「所得金額」と「所得控除の内訳」が記載された証明書(前年の所得が確定するまでの間の申請については前々年の証明書)
(注)所得が無い場合も、夫婦二人分の証明書が必要です。

一般不妊治療に対する助成金制度は、特定不妊治療制度と違って、全国一律のものは設けられていません。
しかし、自治体によっては、設けている場合もあり、その上限額も様々です。
お住まいの自治体に、助成制度があるか、調べてみることをオススメします。

医療費控除との関係

体外受精などの高額になる医療費は、医療費控除の対象になります。
1年間の不妊治療費+交通費から助成金を差し引いた金額が10万円以上であれば、200万円までという上限はありますが控除対象になります。

申請に必要なもの

•医療費の領収書やレシート
•源泉徴収票の原本
•医療費控除分の内訳書
•保険金や助成金などの明細
•身分証明書
•還付金を受け取る口座番号や印鑑

確定申告書に必要事項を記入し、領収書などと一緒に最寄りの税務署に提出します

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