2017.05.09 Tue 更新

育児休業給付金とは?もらえる条件は?いくらもらえるの?

働くお母さんにとって、赤ちゃんと一緒にいられる貴重な期間が「育児休業期間」です。 赤ちゃんと一緒にいられるといっても、その期間中お母さんは仕事をしないので生活費が足りないなんてことに なりかねませんよね。しかし、この育児休業期間中にちゃんと申請を出せばもらえるお金があるんです。 これを「育児休業給付金」といい、健康保険組合から給付されます。

また、子どもを預ける保育園が見つからない、配偶者が死亡したり、ケガや病気になったりと特別な理由があった場合には子どもが1歳6か月になるまで育児休業期間を延長するとともに育児休業給付金を受け取ることができます。

育児休業給付金は、基本的に子どもが1歳になるまでもらうことができます。
最長で10か月受け取ることができます。

もらえる期間

育児休業給付金をもらえる対象の人は、育児休業を取得したお父さんとお母さんです。
雇用保険に加入していて、保険料を支払っていることが条件になります。
そして育児休業に入る前2年間のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上ある、休業中に賃金の80%以上を支給されていないことです。

もらえる条件は?

まずは申請前に自分が育児休業給付金を受け取る対象であるかハローワークに確認しましょう。
「育児休業受給資格確認書」を会社側がハローワークに提出することで確認することができます。
受給可能ということがわかったら、「育児休業給付金支給申請書」をもらうことできるので、給付金を受け取る口座の通帳のコピーと必要書類を提出しましょう。

申請方法と支給日

もらえる給付金の額は計算式によって確認することができます。
計算式は「休業前の月額賃金×67%(50%)×支給日数」です。
育児休業給付金には限度額があり、最初の180日目までは月額賃金の67%、それ以降は50%受け取ることができます。
そして、180日目までは28万5420円、それ以降は21万3000円を超えた場合はそれ以上は支給されません。

給付額の計算方法

育児休業中の社会保険料が申請によって免除されます。
日本年金機構の公式ホームページにアクセスして「産前産後休業取得者申出書」をダウンロードし、必要事項を記入の上提出しましょう。
月給30万円の人が1年間免除された場合、約50万円もの出費を抑えることができますので、申請しておくとお得かもしれません。

社会保険料も免除される!

手続きのタイミングによって前後する場合がありますが、育児休業が始まってから2か月後に給付が始まります。
それ以降は2か月に1度支給されるようになります。
お母さんの場合、出産後8週間は産後休業となり、そのあとから育児休業が始まるので、出産後すぐに給付されるわけではありませんので、休業中の生活費のやりくりには注意してくださいね。

また、手続き完了後も支給決定通知書、次回申請書が渡されて、次回申請書に捺印と署名をしてまた会社に提出する必要があります。
1度だけではなく2か月に一度この工程がありますが、受け取るためには忘れずに申請してくださいね。

まとめ

育児休業中は働いていないため、お金に困ることも多いですよね。
しかし、こうして知ってみると、そんなお母さんやお父さんを助けてくれる給付金は結構たくさんあります。
もちろん、お母さんだけでなく、お父さんの育児休業給付金の受給も可能ですので、必要な場合は申請してくださいね。
のびのびと子育てをするために、ぜひこういった給付金を役立ててみてくださいね。

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