2017.06.01 Thu 更新

産休手当っていくらもらえるの?産休手当の計算方法や時期ついてまとめました。

産休を取得したら、この期間仕事をしない訳ですから、給与が発生しません。 これじゃあ生活が…なんて声もちらほら…。ですが、ご安心ください!この産休中は、経済面の補助として産休手当を申請し、受け取ることが可能なのです。出産や育児に関わる支給金や免除を把握して、今後の生活に備えるようにしてくださいね。 今回は、「産休手当」についてご紹介します!

国民健康保険加入者、健康保険加入者の被扶養者は対象外なので、注意が必要です。
また、傷病手当と重なってしまうと、重複はできないので、出産手当が優先されます。
支払には2〜3ヵ月くらいの期間が必要になります。申請したらすぐに給付される訳ではありませんので、気をつけてくださいね。

申請の注意点

期間は産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日間分で、月給の2/3をもらうことができます。
産前産後休暇開始翌日~2年以内に、申請に必要な書類を勤務先の担当者から受け取り、書類に医師や助産師に「出産手当金支給請求書」の記入を行ってもらい、産後56日以降に会社の総務部などの担当部署、または社会保険事務所に提出します。
一括支払いが主流なので、産前・産後で2回に分けてもらう場合は、医師や助産師の証明と一緒にその都度、申請するようにしてくださいね。

申請時期

産休手当とは、仕事をしている女性が産休を取得したときに受け取ることができるお金のことを指します。
産休手当は、健康保険加入者や共済組合に1年以上継続し、支払いをしているパートや契約社員を含む人が対象で、加入している健康保険や雇用保険から「手当金」という形で受け取ります。

そもそも産休手当って?

次に、標準報酬月額の平均÷30日×2/3×支給日数で計算します。
(例:標準報酬月額が18万だった場合
 180,000÷30×2/3×支給日数=392,000)

まず最初に、支給開始日以前の継続した1年間の、各月の標準報酬月額を足して12ヶ月で割った平均額を出しましょう。
(例:標準報酬月額が18万だった場合
 2,160,000÷12=180,000)

役職手当や通勤にかかる交通費や、毎月固定されている手当と、月によって変わる残業費等が含まれている「標準報酬月額」の2/3がもらうことが可能です。
詳細な金額は会社の担当者、もしくは、担当者経由で専属の社会保険労務士が算出しますが、自分でどのくらいもらえるのか知りたいという方は、以下の計算を行って大体の数字を算出してください。

産休手当はいくらもらうことができる?

出産手当を受け取るための条件

出産手当は働いていないと受け取る事が出来ないと思われがちですが、妊娠・出産を機に退職した方でも、条件さえ満たしていれば出産手当は受け取る事ができますよ。
出産手当を受け取るための条件は以下の通りです。

退職していたらどうしたらいい?

出産日から42日以内に退職していることや、退職日に仕事に就いていない、被保険者期間が1年以上で退職する前に出産手当金を受けている等の、支給条件を満たしていれば、出産手当を受け取ることが可能です。
双子等の多胎妊娠の場合は、出産予定日の98日以内に退職していることも条件のひとつです。

いかがでしたか?
出産手当金は、妊娠や出産中に働くことができない女性に支払われる補助のお金です。
申請に必要な書類をなかなか渡してくれない企業もありますので、早めに制度を把握しておきましょう。
書類ミス等があっても余裕を持って申請するようにしてくださいね。

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