2016.11.16 Wed 更新

どうやって取るの?いつからいつまで取るの?産休・育休についてのまとめ。

一昔前に比べて、産休・育休という言葉を最近はよく聞くようになってきました。妊娠すると退職される方もいますが、子育てを続けながらも働きたい!という気持ちのお母さんにとっては、非常に大切な制度です。でも、いざ産休・育休をとるとなると、分からないことだらけ。そんな方々に向けて、ここでは産休・育休についてまとめてみましたので、是非ご覧下さい。

育休とは育児休業の略です。
育児介護休業法にもとづいて労働者が取得できる休業です。
企業独自の、育児休暇とは区別されています。

育休について

労働基準法で定められているきちんとした休暇ですので、いくつか決まりごともあります。
それは期間・禁止事項・解雇に関しての3つです。
ですが、正社員でなければ取得できないというようなことはありませんので、安心してください。

そもそも産休とは、産前産後休暇の略です。
働く女性が取得出来る休暇の一種で、出産前と出産後に取得できます。
休暇中は産休の手続きを済ませることが必須です。

産休・育休について

いざ産休を取得する!となった場合、どれくらいの期間取得することができるのでしょうか?
すぐに仕事復帰したいからと、期間を勝手に調整することはできません。

産休の期間について

・同一事業主に、引き続き1年以上雇用されている労働者(日雇いを除く)
・一般被保険者である
・子供が1歳に達する日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
・育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある

法律に定められた条件をクリアすれば、申請することで誰でも取得することが可能です。
よく勘違いされるのが、企業が独自に定めた、育児休暇とは全く違うということです。
こちらもいくつか取得する為の条件がありますので、取得前にはしっかりとチェックしておきましょう。

出産予定日が遅れれば、その分日数は産前休暇にプラスされますので、出産日によって期間が変わってしまいます。
出産当日が産前休暇としてカウントされます。
ちなみに産後休業は56日間の取得が義務付けられているのに対して、産前は本人が申請しない取得できませんので、忘れずに申請しましょう。

期間は変動する

産後休業については、出産日翌日から産後56日間(8週間)と定められています。
その間は就業してはいけないことになっていますので、注意してください。
産前と産後をプラスすると、合計で98日間(14週間)取得することができます。

産前休業の期間につきましては、出産予定日の42日(6週間)前〜出産日までとなっています。
もし出産が予定日よりも遅れた場合は、その遅れた分もプラスされます。

育休の期間について

出産前はなにかとバタつきますので、忘れがちですが、産休・育休を取得するには色々と手続きや、事前に調べておくことが必要です。
意外と面倒なことが多いので、ビックリすることもあると思います。
ですが、事前にしっかりと準備しておくことで、慌てずに進められますので、夫婦でよく話あっておきましょう。
生まれてくる赤ちゃんを、余裕をもって迎えてあげて、落ち着いて子育てに集中できるような環境づくりを意識しておきましょう。

取得前にしっかりと準備しましょう

育休は産休とは違い、誰でも取得出来、期間は子供が1歳になるまでです。
最大で6ヶ月間園長することができます。
それは保育園が見つからなかったりした場合などの事情により、適用出来ます。最近では待機児童も数多くいますので、期間を延長する人も多くなってきています。
ただ無期限に延長はできませんので、注意してください。

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