手数料などは一切かかりませんが、逆に提出期限を過ぎた場合、罰金を科せられる場合がありますので、注意して下さい。
よくあるのが、一日中赤ちゃんのお世話に夢中になり、いつの間にか期限を過ぎていたという人です。
まず出生届けを出す期限に関しては、生まれた当日を含む生後14日以内に出さなければいけません。
これは必ず守って下さい。
忙しい人でも、夜間や土日祝日、大型連休関係なく24時間いつでも大丈夫ですので、どこかのタイミングで提出はできると思います。
提出期限と提出場所
赤ちゃんが生まれたら、まずは色んな手続きが必要になってきます。
必ずするべき手続きの中で、出生届けの提出があります。
ではこの出生届けについて詳しくみていきましょう。
まず赤ちゃんが生まれたら
慣れないお世話が続き毎日あっという間に感じるのは分かりますが、各手続きはしっかりと済ませておきましょう。
提出先は、本籍地または届出人の現住所、出生地のいずれかにあたる市役所や町役場などの自治体に提出することになっています。
提出は誰でもOK?
届出用紙が貰えるのは、出産した病院、または各地方自治体の戸籍課、各地方自治体のHPでダウンロードするなどして、入手することができます。
また、出生届けと出生証明書は一体になっています。
基本的には皆さん、出産した病院で貰う人が大半だと思います。
届出用紙はどこで貰うのか?
海外で出産した場合
注意点としては、名前のふりがなや漢字の間違いがないかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。
名前の間違いは役所の人は気がつきませんので、自分たちでしっかりとチェックしておくことが大切です。
また、出生届を提出すると住民登録が完了しますが、念の為にちゃんと登録が完了したか確認した方が良いでしょう。
万が一登録が完了していないと、予防接種や小児医療などの補償が受けられなくなってしまいます。
届出を出す際の注意点
出生届けの届出人欄には、両親のどちらかの署名押印が入ります。
その際に、提出が両親のどちらかで厳しい場合は、同居人、または立ち会った医師、助産師の方なででも大丈夫です。
ただ一般的には、届出の期間も決まっていますし、お母さんは出産後入院していますので、お父さんが届けに行くパターンが多いです。
もし海外で出産した場合だと、また少し期限の内容は変わってきます。
国内では14日以内での提出ですが、海外での出産の場合だと、3ヶ月以内となっていて、かなり長めに設定されています。
届出先も、日本の大使館、領事館などになります。
いかがだったでしょうか。
赤ちゃんの名前は、生まれる前からぼんやりとでも考えておくことが大切です。
もちろん生まれてから考えても良いのですが、その際は期限をしっかりと忘れずに提出するようにしてくださいね。
期限を超過してしまうと罰金を請求されるケースもあります。
赤ちゃんのまず初めの手続きですので、スムーズに問題なく対応しましょう。