2017.08.21 Mon 更新

育児休業と育児休暇は違う?その意味の違いとは?

育児休業を取得することができるのは働くお母さんにとって、赤ちゃんの一番可愛い時期を一緒に過ごしながらも職場に復帰することを諦めなくて良いという大きな利点があります。また条件さえクリアすれば男女関係なく取得できるものですが、周りの目もあってお父さんは取得率が低い傾向があるようです。 本日は、「育児休業」と「育児休暇」についてまとめました!

期間

取得条件には、同一事業主で1年以上働いていることや子供が1歳になった後もされる意志があり見込まれる0こと、週3日以上勤務していることなどがあります。
これは男女関係なく取得する制度せあり、正社員だけでなく派遣社員や契約社員などの期間雇用であっても取得対象となります。
期間雇用の場合においては、子供が一歳になってからさらに1年以上の契約期間があることが条件に含まれますので、覚えておくと良いでしょう。

取得条件

育児休業を取得したい場合は、法律で定めらいるため、例え勤務先に育児休業の規定がなくても条件を満たしていれば、申し出ることにより取得することが可能です。
一人の子供につき1回限りしか育児休業を取得することはできませんが、たとえば、子供を世話する家族と同居している場合や、子供が養子の場合であっても育児休業を取得することが可能です。

育児休業とは1991年に制定された育児・介護休業法に基づき、子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。

育児休業とは?

育児休業中に給与を払う義務は企業に課せられていません。
そのため、もし休業中企業から支給されなかったり、大幅に減額となる場合には、雇用保険から給付金が支給される育児休業給付金という制度があります。

休業中の給与

また、育児休業を延長する制度は2つあり、一つは「パパ・ママ育休プラス制度」といって休業する長さは1年間までですが、父親と母親がずらして育児休業を取得することで、1歳2ヶ月まで延長することが可能です。
もう一つは、保育所への入所を希望・申し込みをしているが空きがなく入所ができない場合や配偶者の脂肪、負傷、疾病などのやむおえない事情より子供の養育が困難になってしまった場合には、1歳6ヶ月まで延長することのできる制度があります。

育児休業の期間は基本「子供が1歳になる前日」まで取得できる決まりになっています。
女性の場合は産後休業終了日の翌日から、男性の場合は子供が誕生した日から取得することが可能です。

混同して呼ばれている場合もありますが、育児休暇というのは子供の育児のためにとる個別のおやすみのことを言います。
例えば子供の突然熱を出してしまったりして突発で発生する休みをさします。
これは法律では定められていないため、かならず取得できるものではなく、企業に育児休暇の制度がない場合は有休もしくは欠勤といった形になります。

育児休業と育児休暇の違いは?

金額は上限を42万6,900円とし、休業開始前の賃金の50%(最初の180日間は67%)で、休業中に企業から支給される場合は、合計額が休業前の80%を超えないよう調整され支給されます。
こちらも、保育所への入所を希望・申し込みをしているが空きがなく入所ができない場合や配偶者の脂肪、負傷、疾病などのやむおえない事情より子供の養育が困難になってしまった場合には、受給期間を1歳6ヶ月まで延長することができます。

基本的に無給であり、雇用保険から育児給付金が出ないことが大きな違いですね。
ただ企業によっては、育児休業と育児休暇を組み合わせ、2〜3年の休みを取得できるところもあるようです。
育児休業には育児休業取得日の1ヶ月前までに申請することが必要ですし、その他に育児に関する福利厚生がないか早めに職場に確認するようにしましょうね。

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