2016.05.22 Sun 更新

産休手当ってどのくらいでるの?国からの補助についてのまとめ

働くお母さんが出産して産休をとる際に支給される「出産手当金(産休手当)」、金額に個人差はありますが、とても嬉しい手当金ですよね。ただ、出産手当金について、その内容を詳しくご存じない人も多いようです。今回は、そんな出産手当金について詳しくご紹介していきます。ぜひ参考にされてくださいね。

産休は「産前休業」と「産後休業」の2つに分けられます。

そもそも産前産後休業、産休って?

妊娠後期に入るとお腹が大きくなって仕事をするのが難しくなりますし、出産後は自身の体調の回復と、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話で大変になります。産前産後に仕事を休む必要があるので、一定の期間、お給料がでない代わりにもらえる制度が産休手当です。会社の健康保険組合や国家・地方公務員の共済組合から支給されます。

産休手当(出産手当金) とは?

出産をする女性を支援するために、様々な補助金制度があります。仕事をしている女性が産前産後休暇、いわゆる産休をとる際に支給されるのが「産休手当(出産手当金)」です。今回は産休手当について詳しく調べてみました。

産後休業について

産前休業は必ずしも休む必要はなく、本人の意志で選択できます。労働基準法上、本人が休みを希望した場合、雇用者は働かせてはいけません。
本人の体調が安定していて、雇用者が許可すれば出産まで働くこともできます。この場合、仕事をしている期間は賃金をもらい、出産のため休んだ期間のみ産休手当の支給対象になります。

産前休業について

・産前休業 --- 出産予定日を含む産前42日、多胎は98日
・産後休業 --- 出産翌日から産後56日

勤務先の健康保険に加入していること

産休手当を貰うためには2つの条件を満たしている必要があります。

産休手当がもらえる条件

産後休業期間56日のうち、前半42日間は、法律によって働くことが許されていません。 産前休業と違い、一定期間は必ず休まなくてはいけないのです。後半の14日間は、本人の希望を医師の許可があれば職場復帰しても良いとされています。この場合も働いた期間は賃金を受け取り、産休手当から減額されます。

正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトであっても、勤務先の健康保険に加入している人は対象になります。

産休中も賃金が一部支払われるような場合、産休手当が減額されます。産休手当よりも賃金が大きい場合は支給されません。

出産のために仕事を休み、その間賃金が支払われていないこと

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